国土
面積は約8.4平方キロメートル(北海道とほぼ同じ)で、人口は約850万人(2014年)。公用語はドイツ語。
宗教
キリスト教カトリックが人口の約6割を占め、他キリスト教プロテスタント、イスラム教が信仰されている。
年表
生殖補助医療に関し、ドイツ、オーストラリアと類似の傾向を有するとされ、配偶子や胚の取り扱いに対し慎重な態度を示してきた。スイスでは、憲法の中に生命倫理に関わる諸原則を組み込んでいることが特徴的である。
※オーストリアの生殖補助医療 関連年表
1985 | 「胚操作の禁止に関する連邦法」議員草案 |
1986 | IVFに関するオーストリア学長会議委員会所見 |
1987 | 人工生殖に関連する民法改正案 |
1990 | 「生殖扶助法」および民法、婚姻法の改正に関する法案 |
1991 | 「生殖医療法」および民法、婚姻法、裁判法規の改正に関する法案 |
1992 | 同法案可決、施行 |
2000 | 体外受精基金法(IVF-Fonds-Gesetz)施行 |
2004 | 生殖技術法・体外受精基金法改正 |
2019 | 同性婚が認められる |
代理出産
卵子は元の女性にのみ移植が認められ、代理出産は認められていない。
精子・卵子・胚提供
卵子と胚の提供は認められていない。精子提供で一人のドナーが提供できるのは3組のカップルまでとなっている。
生殖補助医療へのアクセス権
異性愛カップル(事実婚を含む)にのみ認められる。
出自を知る権利
AIDで出生した子どもは、14歳以上になれば提供者の個人を特定する情報にアクセスする権利が認められている。
ガイドライン
1985年「IVFに関するウィーン大学評議委員会勧告」がある。
Link
文献
Bernat E.1992 Toward a New Legal Regulation of Medically Assisted Reproduction:The Austrian Approach. Medicine and Law 11(7-8):547-555. Link
Erich Griessler Mariella Hager 2016 Changing direction: the struggle of regulating assisted reproductive technology in Austria Reproductive Biomedicine & Society Online 3: 68-76. Link
市野川容孝 1994 「生殖技術に関するドイツ、オーストリア、スイスの対応-政策過程の比較社会学」『Studies: life science&Society:生命・人間・社会』No.2、55-115頁。 Link
松倉耕作 2003 「父を知る権利-スイス、オーストリアの人工生殖補助医療法を素材として」『戸籍時報』559号、18-37頁。 Link
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