Germany

国土

面積は35.7万平方キロメートル(日本の約94%)で、16の州からなる連邦共和国である。人口は8,094万人(2014年)。公用語はドイツ語。

 

宗教

キリスト教(カトリック2,546万人、プロテスタント2,483万人)が人口の約62%を占め、他ユダヤ教(11万人)、イスラム教(400万人)が信仰されている。

 

年表

※ドイツの生殖補助医療 関連年表

1956 非配偶者間人工授精が行われたと報告される
1985 「ベンダ委員会報告」
「ヒトの不妊治療としての体外受精および胚移植実施に関する指針」医師会決議
1989 「養子縁組斡旋・代理母斡旋禁止法」施行
非嫡出子が母親を相手に生物学的父を特定する情報開示を請求し、連邦法裁判所で認められる
1990 「胚保護法」が制定(1991年施行)
1998 「改正親子法」施行
2002 「親子法改善のための法律」施行
2006 「医療介助生殖のための施行規則」医師会指針
2011 胚保護法改正
2013.02 非配偶者間人工授精で生まれた原告が、ドナー情報の開示を認めてクリニックを提訴し、上級地方裁判所はこれを認める判決
2017.05 精子ドナー登録法 (Samenspenderregistergesetz-SaRegG) (2018年7月から施行)
2017 同性婚が認められる

 

 

 

精子・卵子・胚提供

胚保護法で人工授精、胚移植を行うことができるのは医師のみとされ、違反すれば処罰される。卵子・胚の提供は認められていない。死後生殖も禁止されている。違反すれば処罰される。精子提供は無償とされ、必要経費として1回あたり100-110ユーロが支払われる。
2002年、民法で夫の同意のもと精子提供で生まれた子どもに対し、父性否認の訴えはできないものとされた。

 

代理出産

1990年の胚保護法(代理母に対する人工授精や胚移植は禁止1条1項7号)、1989年の「養子斡旋及び代理母斡旋禁止法」により禁止されている。代理出産を実施した医師、斡旋者は3年以下の自由刑又は罰金を課される。
1997年の「民法典」には子どもを産んだ女性が母親と定められた。

 

出自を知る権利

胚保護法では、出自を知る権利についても規定がない。2013年、ドナーから生まれた子どもがドナー情報を求め、裁判で認められた。2015年1月、精子提供によって生まれた者は、ドナー情報にアクセスできるという判決を連邦裁判所が下した。現在、15の精子バンクがあり、そのうち非匿名の精子を扱っているのは3施設である。

2017年5月に精子ドナー登録法が制定され、2018年7月から施行されている。ケルンに情報管理機関(The German Institute for Medical Documentation and Information-DIMDI)が設立され、配偶子提供に関わる情報が管理されている。情報は110年間保管することが義務付けられている。

 

同性カップル

2001年、シビル・ユニオンの関係にある同性カップルにおいて、パートナーの連れ子を、もう片方のパートナーが養子にできるようになった。

 

Link

胚保護法 (Gezets zum Schutz von Embryonen) Deutch / English

The German Institute for Medical Documentation and Information-DIMDI  Link

Spenderkinder Link

 

文献

仙波由加里 2015「アイルランド・ベルギー・ドイツにおける第三者の関与する生殖医療で出生した人の出自を知る権利」『平成26年度児童福祉問題調査研究事業 諸外国の生殖補助医療のおける出自を知る権利の取扱いに関する研究』 Link