New Zealand

国土

面積は27万534平方キロメートル(日本の約4分の3)で、人口は約450万人(2014年)。住民は、欧州系(67.6%)、マオリ系(14.6%)、太平洋島嶼国系(6.9%)、アジア系(9.2%)、その他(12%)。公用語は英語、マオリ語。

 

宗教

キリスト教諸派が人口の約半数ほどを占め(英国国教会、カトリック、長老会)、その他イスラム教等が信仰されている。

 

年表

ニュージーランドの生殖補助医療 関連年表

1983 体外受精による出産に初成功(National Women’s Hospital, Auckland)
1987 子の法的地位に関する修正法(Status of Children Amendment Act 1987)が成立
2002 IVFを用いる代理懐胎(Gestational surrogacy)を承認
2004 ヒト生殖補助技術法 The Human Assisted Reproductive Technology Act 2004(2005年施行)
子の法的地位に関する修正法(Status of Children Amendment Act 2004)成立
2013 同性婚が認められる

 

 

精子・卵子・胚提供

精子・卵子・胚を無償で提供することが認められている。配偶子・胚の売買は禁止されている。ドナーの募集広告は可能である。提供回数は、自分の家族を含めて4家族10名までである。

 

代理出産

利他的代理出産が認められている。商業的代理出産は禁止。2005年から2010年までの間に100件の代理出産が認可され、26人の子どもが誕生したことが報告されている。代理出産による親子関係は養子縁組によってなされる。

 

出自を知る権利

ヒト生殖補助技術法により、2005年以降、18歳以上の子どもと18歳未満の子どもの後見人は、ドナーの個人情報(名前・住所・性別)にアクセスすることができる。ドナーの側にも知る権利を認めている。

 

LGBT

「1995年婚姻法」(Marriage Act 1955)では異性婚のみを認めていたが、2013年4月に同法の修正案が可決され、2013年8月19日からは「2013年婚姻(婚姻の定義)修正法」(Marriage[Definition of Marriage]Amendment Act 2013)に基づき、性、性的指向、性自認に関係なく、同性カップルの婚姻が可能となり、さらに、養子縁組も認められるようになった。
同性カップルの生殖補助医療による親子関係については、配偶子・胚提供を受けた場合は妊娠・出産した女性が母となり、パートナー(親となることに同意した)女性は「他の親」として出生登録をする。代理出産の場合は、代理母が母となり、依頼者と出生子の親子関係は養子縁組により成立する。

 

生殖補助医療へのアクセス権

独身、法律婚カップル、シビル・ユニオン(civil union)、事実婚(de facto union)が体外受精や配偶子の提供を受けることができる。

 

Link

The Human Assisted Reproductive Technology 2004 Link

Guidelines on Surrogacy Arrangements involving Assisted Reproductive Procedures 2013 Link

 

文献

Atkin, B.2005 Regulation of assisted human reproduction: the recent new Zealand Model in Comparison with other Systems.Revue Juridique Polynésienne11:pp 81-100. Link

Anderson L, Snelling J, Tomlins-Jahnke H. 2012 The practice of surrogacy in New Zealand. Aust N Z J Obstet Gynaecol 52(3):253-257. Link

Claire Achmad 2013 New Zealand. Katarina Trimmings and Paul Beaumont(ed).International Surrogacy Arrangements. Oxford and Portland, Oregon. Link

Maori attitudes to assisted human reproduction:an exploratory study Link