India
メディカル・ツーリズム
インドはメディカル・ツーリズムの筆頭である。安い費用、質の高さ以外に、海外在住のインド人の多さも一因となっている。2004年、インド政府は国際的な宣伝活動をスタートさせ、メディカル・ツーリストに医療ビザを発行することを決めた。外国人に対する治療は合法な「輸出品」であり「外貨獲得につながる国庫収入の誘因としてうってつけ」であると公言した(「CBC News」2004年6月)。生殖医療の分野では、グジャラート州アナンドのNayna Patel医師が、近隣の貧しい女性への財政的な助けとして代理出産を擁護し、インドを代理出産国として世界的に有名にした。近年、欧米のゲイカップルにインドの代理出産が人気。低価格で、かつ親権に関する法律がゆるやかだという理由から、インドを訪れる同性愛者カップルが異性愛者カップルを上回るようになってきている。
ガイドライン・法案
インドは2002年にガイドライン"National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART Clinics in India"を作成し、これによって商業的代理出産もインドでは合法となった。2005年にガイドラインが改訂、現在はこのガイドラインにそって行なわれている。2008年には子どもの法的地位に焦点を当てた法案が新しく作られたが、法律化には至らず、"The Assisted Reproductive Technologies (Regulation) Bill 2010" (ICMR/MHFW)が現在審議中である。法案には、代理母は金銭的報酬を得ることができる代わりに、子どもに対する権利を一切放棄すること、出生証明書には依頼者の名前が記載されることなどが定められている。
2012年7月、代理出産目的の外国人は医療ビザで入国すること、またビザ発行の 要件は2年以上合法婚姻状態にある異性夫婦とすること等を、インド内務省が外 務省宛てに要請し、2013年から取締りが開始された。2013年8月の閣僚会議で保 健家族省が作成・提案した2013年法案は、正にそうした内務省の動きを反映した 規制的内容であった。この時、外国人によるインド人代理母利用が一切不可にな る可能性を示唆する報道もなされた。2013年11月現在、保健家族省が各省庁の意 見を調整しながら内閣通達作成に向け準備中である。
| 年 | 月 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1986 | IVFによる出産に初成功(ムンバイ) | |
| 1994 | インド初の代理出産(IVF surrogacy)が行われる(チェンナイ) | |
| 1995 | "The Delhi Artificial Insemination(Human)Act,1995" | |
| 1997 | チャンディガールの女性が半身不随の夫の治療費を稼ぐために代理出産したことが報道された | |
| 1999 | グジャラードの女性がドイツ人の夫婦のために代理出産をしたことが報道された | |
| 2000 | 「ARTのための特別原則の声明」(Statement of Specific Principles for Assisted Reproductive Technologies) (インド医学研究審議会) |
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| 2002 | インド最高裁が、商業的代理出産を認める表現を含む判決文を出す | |
| 2002 | 「ARTクリニックに関するガイドライン草案」(National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART Clinics in India-Draft) | |
| 2004 | 7 | 英国の夫婦が代理出産でもうけた双子にパスポートが発行されず英国に入国できないトラブルが発覚した |
| 2005 | 「インドARTクリニックの認定・監督・規制に関する国家ガイドライン」 (National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART Clinic in India) |
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| 2006 | ”Ethical Guidelines for Biomedical Research on Human Participants” | |
| 2008 | 代理出産を依頼した日本人夫婦が、子どもの誕生前に離婚したため、子どもの母親や国籍が不明になりインドを出国できなくなるトラブルが発覚した | |
| 2008 | 9 | 「ART(規制)法案と規則」(the Draft Assisted Reproductive Technology(Reuglation) Bill and Rules-2008) |
| 2008 | 12 | イスラエルの同性愛団体JOHの会長Yonatan Gherがインド代理出産で子どもを得て話題に。同性愛者によるインドでの代理出産ツーリズムが加速 |
| 2009 | 12 | 代理出産が認められていないドイツの夫婦が代理出産を依頼し、もうけた双子がドイツに入国できなくなるトラブルが発覚した |
| 2010 | 5 | 「ART(規制)法案と規則」(the Assisted Reproductive Technologies (Reuglation) Bill-2010) |
| 2010 | 7 | ドイツ、フランス、ポーランド、チェコ共和国、イタリア、オランダ、ベルギー、スペインの8か国の領事館が、代理出産の治療の前に領事館に報告することを要請したことが報道された |
| 2012 | 5 | アメダバードで代理母が死亡したことが報道された |
| 2012 | 7 | ボンベイ高等裁判所が、2010年の17歳卵子ドナーの死に関して再調査の必要性を指摘した |
| 2012 | 7 11 |
代理出産の依頼者は医療ビザで入国するように内務省が指示 同性愛者にはビザ取得資格なし |
| 2015 | 10 | 外国人による商業的代理出産の依頼を一切禁止する決定が下される |
| 2015 | 11 | 外国人への代理出産医療ビザ発行を停止 |
| 2016 | 8 | Surrogacy (Regulation) Bill 2016 が議会で承認される |
| 2020 | 2 | Surrogacy (Regulation) Bill 2020 が内閣で承認される |
| 日比野(2011),日比野編著(2011)より改変 | ||
代理出産・卵子提供・性選択
商業的代理出産はガイドラインで認められ、インド国内でオープンに行われている。アメリカの1/3~1/4とリーズナブルな金額で依頼できることから、世界中から依頼者がやってくる。妊娠中の代理母は、医師や仲介業者の管理のもと、共同アパートで生活を送る場合もある。代理母が受け取る報酬は2500-6500ドル程度。人口の約35%が1日1ドル以下で生活し、一家の年収が500ドルというインドでは、これは相当な大金である。このため夫や親族が、女性に代理出産を強く勧めるケースも多い。また、報酬目当てに、繰り返し代理母になる女性もいる。一方、依頼者から求められれば減数手術などにも応じなければならず、代理母の心身の負担は重い。
ガイドラインでは、匿名の卵子提供も認められている。ドナーは18-35歳で、性感染症やHIVの検査を受けた、身体的にも精神的にも健康な女性ができるとされている。卵子提供でドナーが受け取る報酬は約20,000ルピー(約400ドル)。
着床前診断による性選択は禁止されている。しかし、インドの生殖医療の現場ではこれまでも様々な形で性選択が行なわれてきており、その風潮を断つのは容易なことではない。現在は超音波装置の普及により出生前診断+中絶という性選択の方法が一般的。出生男女比は130:100と偏り、深刻な問題となっている。
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 新鮮胚のサイクル | 7,273 | 7,584 | 12,082 | 14,483 | 19,005 | 21,408 |
| (うち移植サイクル数) | 968 | 8,619 | 10,641 | 15,254 | 16,577 | 17,031 |
| 凍結融解胚移植 | 742 | 1,411 | 1,275 | 1,658 | 1,798 | |
| 卵子提供 | 1,591 | |||||
| エッグシェアリング | 1,584 | |||||
| 胚提供 | 865 | |||||
| 代理出産 | 290 | |||||
| 卵子提供による妊娠(出産)件数 | 798 | |||||
| エッグシェアリングによる妊娠件数 | 654 | |||||
| 胚提供による妊娠(出産)件数 | 296 | |||||
| 代理出産による妊娠(出産)件数 | 180 |
※116施設による
宗教
ヒンズー教徒が80%以上を占める。生殖補助医療技術の利用に関して、ヒンドゥー教はインドの進歩と捉え、好意的である。神話の中には、男神の精子を体内に注いで子供を生んだ女神の話や、胎児を別の女性の子宮に移して出産した話もあり、人工授精や代理出産に通じるところがあるとも考えられる。
養子縁組の法律は、ヒンズー教徒だけに適用されるものがある。
代理母ハウス
インドの商業的代理出産を特徴づけるものとして、代理母ハウス(surrogate hostel)がある。日本人依頼者も多いグジャラード州アナンドの代理母ハウスに住む代理母の数は、2008年に約35人、2011年約65人、2012年9月に約125人と飛躍的に増加している。代理母ハウスはアナンド以外にも存在し、100人以上の代理母たちが生活する代理母ハウスを有するクリニックもインドには複数存在する。代理母を日常生活空間から一時的に引き離す管理方式に対しては、代理出産業に携わるインドの医師たちの間でも賛否がある。 アナンドの代理母ハウスの建物のなかは、数多くの部屋に分かれており、それぞれの部屋には、簡素なベッドだけが並んでいる。代理母たちは身の回りの物だけを持ってきて生活をしている。娯楽として、テレビはあるが暑さを凌ぐエアコンはない。暇を持て余すことも多い代理母ハウスの中では、刺繍や理容、バソコン、英会話などの講習が、貧しい代理母たちへの職業訓練として医師により無償で提供されている。アナンドの代理母ハウスのなかでは、妊娠儀礼も行われている。
代理母たち
ムンバイの代理母ハウスに滞在していた女性たちのプロフィールをまとめた。結婚しており、既に自らの子どもを産んだ経験を持つ女性が代理母に選ばれる。ほとんどが低カースト出身で教育レベルも高くなく、月収は夫婦合わせても1万ルピー(日本円で2万円弱)に満たない人々が多い。月収は固定的ではなく、臨時的で無収入の月もあるという。夫は代理出産に同意している。代理出産で得た金は子どもの教育や家族の生活のために使用される。ほとんどの女性が夫との間に一男一女をもうけており、貧しいが子宝には恵まれている。依頼者は全て白人であり、ゲイカップルの依頼も2件ある。双胎の割合が高い。依頼者が子どもの性別を選ぶケースもあると考えられ、別の時期に実施した調査では、代理出産による子どもの性別は男児に偏りが見られた。着床前診断は一般的ではなく、中絶で胎児の性選択を行っていると考えられる。ゲイカップルの場合、卵子の購入も必要である。インド人卵子ドナーと白人依頼者の子ども産むことについて、ムンバイでインタビューしたある代理母は「カクテルみたい」と表現していた。白人の子どもを産んだ代理母が逃亡したという事件もうわさとして伝えられていた。
| 年齢 | 週令 子供数 | 教育 | 夫の仕事と月収 | 自分の前職と月収 | 自分の子供 | 宗教 | 依頼者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 28 | 33W 双子 | high school | 空港の運転手5,000Rs. | 病院の助手 6,000Rs. |
男14歳 女12歳 | Hindu | イスラエルのゲイカップル |
| B | 29 | 36W 1人 | 8th grade | 会社員 4,400Rs. |
家政婦 4,400Rs. |
男7歳 女12歳 | Hindu | 豪のカップル |
| C | 25 | 36W 1人 | 7th grade | 刺繍 6,000Rs. |
主婦 | 男9歳 女2歳半 | Muslim | USAのゲイカップル |
| D | 25 | 36W 1人 | 7th grade | 電気店 4,500Rs. |
主婦 | 男9歳 女5歳 | Hindu | 豪のカップル |
| E | 22 | 30W 1人 | 7th grade | 電気店 4,500Rs. |
主婦 | 男3歳 女5歳 | Hindu | 豪のカップル |
| F | 23 | 産後1W 双子 | high school | ガスの配達 4,000Rs. |
主婦 | 女2歳半 | Hindu | イスラエルのゲイカップル |
2010年3月ムンバイ
トラブル
代理出産で生まれた子どもの帰国トラブル、無国籍問題は様々な国との間で生じており、一部は比較的大きく報道されている。依頼した日本人夫婦の離婚により、代理出産で生まれた子どもが帰国できなくなった2008年のマンジ事件-日本人男性が、匿名のネパール人から卵子提供を受けて受精した胚をインド人代理母に移植した結果、生まれた女児が、無国籍状態に置かれた-は世界中で報道された。2010年にインドのムンバイで代理出産により双子を得たゲイのフランス人が、帰国後に父権を認められなかった例もある。一方、代理母が死亡したケース、代理母に不利なトラブルや事件は間違いなく発生しているはずだが、依頼者の親権に関わりのないこれらのケースが報道されることは相対的にまれである。
| 子どもの生まれた年 | 国籍 | 出来事 |
| 2004年 | イギリス | イギリス人夫婦が祖母に代理出産を依頼、Patel氏のもとで2004年1月に双子が生まれる。しかし英国がパスポートを発行せずトラブルに。半年後に子供のイギリス入国が認められた。 |
| 2006年 | カナダ | カナダ人夫婦が2006年3月に代理出産で得た双子の片方が、クリニックのミスで依頼親と遺伝的つながりがなかったことから帰国トラブルに。2011年5月子供に入国許可が下りるまで、親子は6年間インドに住んだ。 |
| 2008年 | 日本 | 日本人依頼夫婦の離婚後、2008年7月に代理出産で女児が産まれる。父親が引取りを希望したが、日本もインドも法的にこれを認めず、出国トラブルに。9月29日の判決で両政府が帰国に向けて歩み寄った。 |
| 2008年 | イスラエル | 同性カップルによる代理出産はイスラエルで禁じられているため、2008年10月に生まれたイスラエル人ゲイカップルの子供の帰国が危ぶまれたが、1ヶ月後に子供のパスポートが発行された。 |
| 2008年 | ドイツ | ドイツ人夫婦が2008年に代理出産で得た双子が帰国できないトラブルが生じ、両親がインド最高裁にパスポートの発行を求めた。2009年12月の判決により渡航文書の発行が決定、2010年に帰国が叶った。 |
| 2010年 | ノルウェー | シングルのノルウェー人女性が、精子・卵子提供と代理出産で2010年に得た双子の男の子の帰国トラブル。女性と双子に遺伝的つながりがないことから、2013年まで子供の入国許可がおりなかった。 |
| 2010年 | フランス | ゲイのフランス人男性は、2010年4月に代理出産で双子を得て帰国。しかしフランス裁判所は男性の父としての適性を認めず、双子を里親に預け、週一回の面会のみを認めた。 |
| 2010年 | アイルランド | アイルランド人夫婦が2010年に代理出産で得た子供は、緊急渡航証明でアイルランドに帰国。しかしその後1年半以上子供の国籍も法律上の親も定まらなかった。 |
| 2010年 | アイスランド | アイスランド人カップルが2010年11月に代理出産で得た子供に対し、内務省がアイルランド国籍を認めたのは2ヶ月後であった。 |
| 2010年 | イスラエル | イスラエル人ゲイカップルが代理出産で双子を得たが、裁判官が実父確定のDNA検査を拒否し、本国で抗議運動が起こった。2ヶ月後にDNA検査結果が受理され、子供にパスポートが発行された。 |
| 2010年 | ドイツ | ドイツの夫婦が、2010年12月に代理出産で得た子供の出生証明書を夫婦の名前でインドのドイツ大使館に提出したが、代理出産であることが判明し、パスポートが発行されなかった。 |
| 2011年 | アイルランド | 2011年に代理出産で生まれた子供にパスポートも緊急渡航証明も発行されず、帰国トラブルに。父親がアイルランドに戻って現状を訴え、1ヶ月後にパスポートが発行された。 |
| 2011年 | イギリス | 2011年6月に生まれたイギリス人ゲイカップルの双子の親権をめぐるトラブル。代理母の同意書をクリニックが用意できず、代理母の行方も分からないという状況下で、特例として2012年9月に親権が認められた。 |
| 2011年 | ジャマイカ | ジャマイカ人とアメリカ人の夫婦が2011年12月に代理出産で得た子供に対し、パスポートが発行されなかった。夫の精子と提供卵子を使用していたため、3ヶ月後にジャマイカ国籍が子供に与えられた。 |
| 2011年 | カナダ | カナダ人夫婦が、代理出産したクリニックから高額の請求を受けたとメディアに語った。クリニックは料金トラブルが起きると、インドの当局者を利用して、夫婦の出国手続きを遅らせようとした。 |
| 2011年 | オーストラリア | オーストラリア人ゲイカップルが、二人の代理母を使うことを医師に勧められる。双子の確率は10%と伝えられたが両方の代理母に双子が生まれ、4人の子供と共に帰国した。 |
| 2012年 | スペイン | スペイン人とアルゼンチン人の夫婦が2012年5月に代理出産で得た子供の帰国トラブル。スペイン、アルゼンチン、インドの三国とも子供に国籍を与えていない。 |
| 2012年 | イギリス | イギリス人夫婦が2012年3月に代理出産で得た子供に、数ヶ月間パスポートが発行されていない。 |
| 2012年 | イギリス | イギリス人ゲイカップルが2012年に代理出産で双子を得た時、病院スタッフは代理出産であることを知らず、代理母の夫と子供を面会させるところだった。また、パスポート発行にも時間がかかっている。 |
(まとめ 牧由佳)
倫理
先進国の人間が新興国の女性を代理母として雇うのは、貧困女性の搾取であるとして、倫理上の問題が指摘されてきた。一方、代理出産を斡旋するインド医師は、代理出産をwin-winの取引であるとし、倫理的にもよいことだと位置づけている。すなわち、貧しい女性は、代理出産を引き受けることで貧困から救われ、不妊カップルは子どもを得ることで幸福になれる。インド政府も同様の立場を取っている。インドにとって医療ツーリズムは外貨獲得のための重要な手段である。しかし、医療ツーリズム推進の陰で、代理母になるのはインドの貧しい下層階級であり、その声は経済的に恵まれた国の住人に届くことはない。
ガイドラインでは、代理出産契約時に代理母の生命保険を依頼者が支払うことが明記されている。代理母が合併症などで死亡した場合は、代理母家族に保険金が支払われているのだろうが、こうした危険性について代理母はあらかじめ理解しているかどうか疑わしい。代理母が字を書けないためサインでなく拇印で契約することは珍しくない。字が読めても、英語で書かれた契約書を読めない代理母も多い。
日本からの渡航治療
日本からインドへの生殖ツーリズムでは、マンジ事件として知られるトラブルが氷山の一角として浮上した。しかし、それ以外にも帰国トラブルは発生している。数年前から、インドで代理出産を安価で依頼できることを宣伝する日本人向け仲介業者が複数存在することが認められる。ある業者は、日本人がインドで代理出産を依頼することによって、現地の貧しい女性を助け、雇用創出にも貢献すると称している。
マンジ事件をきっかけにインドは代理出産ツーリズムの法的規制に乗り出し"The Assisted Reproductive Technologies (Regulation) Bill 2008"が提出された。現在審議中のBill 2010が通れば、インドで代理出産をする外国人は、母国が代理出産を認め、生まれてくる子どもの入国を許すという内容の書面が必要になる。日本人が代理出産を依頼するのは難しくなるかもしれない。
インドの代理出産と生殖ツーリズムにおける火急の法的問題
代理出産の依頼を目的とした医療ビザの取得について Link ![]()
Surrogacy (Regulation) Act 2016
2016年8月、外国人による代理出産の依頼を禁止する法律が議会で承認された。その概要は以下のとおりである。
代理出産は次の場合にのみ実施可能、a)夫婦のいずれかまたは両方が不妊である場合のみ、b)利他的代理出産であり 、c)商業化してはならない 、d)児童売買や売春などが目的ではないこと、等
代理出産を依頼する夫婦の資格は、a) 妻は23-50歳、夫は26-55歳まで、b)5年間法律婚をしているインド市民、c)養子を含めてこれまで夫婦の子どもがいないこと(障碍児は除く)
代理母の資格は、a)代理母は、知られている副作用や措置の影響を説明され、代理母が理解できる言語で書かれた説明書及び書面での同意を行う、b)すでに自分の子供がいる女性で25歳から35歳までの既婚女性、c)代理母の卵子の提供は禁止
d)代理出産は1回のみ、e)代理母になれるのは依頼者の親戚のみ
その他、代理母の健康や子どもの福祉など倫理面では、a)依頼者は、代理出産で生まれた子供を遺棄してはならない。b)代理出産で生まれた子供は依頼夫婦の生物学的な子供とみなされる。c)代理母に移植する胚の数は制限される、d)代理母に中絶を強要してはならない、e)代理出産を実施する施設はこの法律に基づいて登録されていなければならない、f)商業的代理出産に関して広告や宣伝などを行ってはならない
文献
Alison Bailey 2011 Reconceiving Surrogacy: Toward a Reproductive Justice Account of Indian Surrogacy. Hypatia. 26(4): 715-741.
Amrita Pande 2008 Commercial Surrogate Mothering in India: Nine Months of Labor? A Quest for Alternative Sociology.
France Winddance Twine 2012 Outsourcing the Womb: Race, Class, and Gestational Surrogacy in a Global Market. Routledge.
Kalindi Vora 2009 Indian Transnational Surrogacy and the Commodification of Vital Energy. Subjectivity 28: 266-278.
SAMA 2012 Birthing a Market: A study on Commercial Surrogacy.
Link
Indian Council of Medical Research (ICMR) Link ![]()
National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART
Clinics in India 2005. Link ![]()
The Assisted Reproductive Technologies (Regulation) Bill 2010 Link ![]()
Surrogacy (Regulation) Act 2016 Link
Link
(日本語)
National Registry of Assisted Reproductive Technology (ART) Clinics and
Banks in India (NRACBI) Link ![]()

(2020/06/26 last updated)
